動産譲渡特例法の登記(part2)
しかし、これにもまだ問題が残っています、資金調達手段としての担保が債権に限られる事です。企業によっては、この債権より信用力が高い商品を扱っているケースも多数存在すると思われます。例えば人気のキャラクター商品なんかです。少しこなれてくるとそのほかの商品も出てくると思われます。
それにしても、なぜこうも資金調達としての手段が多様化してきているのでしょうか、これは不動産の相対的な地位の下落と、他の価値の増大が理由です。
一般に、バブル期までは不動産も流通市場が加熱していて売りに出せばそんなに時間がかからず流通していました、ところがバブル崩壊後は売ろうとしても売れない不動産が多数存在しますし、中には競売に掛けても競落さえされずに放置される不動産さえ存在します。
翻って、債権や動産ではどうでしょうか、債権はその回収が第三債務者(譲渡人の売り掛け先)と譲渡人との間で発生した債権の存在及び第三債務者の支払能力に依存しますが基本的には即資金化します、動産は市場が存在しますのでその市場への流通さえ確保できればこれも資金化はそれほど難しくなく第三債務者に依存しないだけ価格査定は難しくは無いと思われます。
さらに言えば資金を出す側は最初に申し上げたように資金の活用と支払いが目的なので、最大限の効率と効果を期待します。これに応える方法が必要とされます、このためには事業そのものを把握し、その事業の資産、収益など相対的に担保とする必要が生じたのです、その結果今後の担保のあり方として事業融資のでは事業不動産への抵当権設定登記及び売掛債権への債権譲渡登録登記、動産への譲渡登録登記を総合的にする必要が生じると思われます。
そしてさらに、不幸にも担保実行となった場合、不動産では競売でしたが、債権譲渡では第三債務者への通知(登記通知)、動産担保では引渡を行い市場へ流通させるという流れになると思われます。(この項終わり)
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