会社法施行に伴う概略(Part2)

2)現行の有限会社は、有限会社という会社類型が無くなるので、株式会社として存続します。但し、この会社を特例有限会社とよびます(整備法第2条・第3条)。この変更についての特段の登記申請は不要です(1ーニを除く)。また特例有限会社の商号中には有限会社という文字を含むことが必須です。尚、整備法の規定により有限会社では無くなるので社員、持分、出資1口はそれぞれ株主、株式、1株となります。さらに有限会社の資本の総額を出資1口の金額で割ったものが発行可能株式数及び発行済株式数となりますので、増資をしたい場合は先ず授権枠を増やさないと増資できません(授権枠の増加及び増資は申請による変更登記が必要)。 (必要な登記は登記官が職権で行います)

3)上記の特例有限会社を株式会社にするには、商号の変更の株主総会決議を行い、株式会社設立及び特例有限会社の解散の登記を行う必要があります。

4)支店所在地における登記は、本店及び支店所在地のみの登記となります、この変更は登記官が職権で行います。

5)共同代表に関しては、利用例が少なくむしろ弊害が多く見られたので廃止することになりました、この変更は登記官が職権で登記します。

6)4)に関し支配人の登記も本店登記簿のみに記録され、現行の支店の支配人登記も本店に移記されます、この移記は登記官が職権で登記します。

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