会社法施行に伴う概略(Part3)

7)取締役の任期は原則2年となりますが、株式の譲渡制限会社に関しては最長10年まで延長できます。監査役に関しても、任期は原則4年のままですが最長10年までのばすことが出来ます。

8)会社法施行後も同一商号で同一本店は禁止されています、但し、不正 競争防止法等の別法規での問題があるので類似商号などは慎重に取り扱いましょう。

9)確認会社「いわゆる1円会社」に関しては会社法で最低資本金が廃止されたので、現行の5年以内株式会社なら1000万円有限会社なら300万円の増資が無ければ解散する旨の定款規定を取締役会決議などで廃止し、解散の事由の登記を抹消する登記申請をすることにより、会社を存続することができます。(この項終わり)

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