動産・債権譲渡特例法(part2)
(正式名称;動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)
(債権譲渡に関する事項)
さて本題です、今回の改正で第三債務者不特定、要は譲渡人と不特定の譲渡人の取引先の関係の取引に関する譲渡人が将来保有するべきである債権についても譲渡の対抗力が具備される事になりました。
これが何を意味するかというと、例として今Aという会社が資金調達を考えています、このA社は主に学生向けアパート経営を社業としています。そこでXという学生向けアパートを担保に資金調達する場合に、従前ではB銀行から抵当権若しくは根抵当権を設定し、金銭消費貸借で資金を調達してきました。
此処での関係は担保権はB銀行にあるものの、金銭消費貸借はこのXアパート無関係にA社が債務者ということでA社の運用資金すべてに債権的請求権は及んでいました。従って、もしXアパートの運営が上手くいかなくなり競売されたり任意売却であっても、売却代金が借り入れ資金を上回った場合A社(もし、連帯保証人、保証人含む)は残債務の返済の責任を負います(リコースローン)。もし、これを防ぐためにはその不動産を事業主体として別会社を起こすなど工夫が必要とされてきました。
これは、不動産担保としての(根)抵当権契約と事業資金としての債権契約の性格の違いから起きてきた事です、何故なら不動産は特定できますが、債権(金銭)は不特定だからです。
著作権©株式会社日本リーガルインシュアランス