動産・債権譲渡特例法(part4)
(正式名称;動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)
(債権譲渡に関する事項)
此処でもう一度全体像を見直すと、従前は事業計画が頓挫した場合、あるいは企業が倒産した場合、その保有資産を競売や任意売却することによって債権者の弁済に充ててきました。
しかし投資家や銀行は競売により債権の一部が返済されることを望んで投資や融資をするわけではありません。その事業が成功し、その投下した資金と果実(配当若しくは利息)が得られる事が投資や融資の本来的な意味合いです。
そう考えると事業プロジェクトに対する投融資はその事業計画性と社会状況をしっかり見定め、投資先の事業資金の流用を防ぐ手段があれば連帯保証や保証が無くても行えるはずです。
但し、これには条件があります、資金流用とともにそのプロジェクト自体の流用(第三者への売却等)を防がないと成り立ちません。(この項終わり)
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