債権譲渡登記(質権設定登記)
お客様(譲渡人)が、資金が必要で担保に提供できる債権が存在し、或いはその資金を売却する場合に行う登記です。
この登記の場合の特徴としてお客様の取引先(第三債務者)との売掛債権などを債権者(譲受人)へ譲渡して資金化或いは借り入れをおこすという手法です、これを登記をもって行います。
イメージとしては
です。
この登記に必要な人的要素は譲渡人、譲受人、第三債務者です、そしてその取引関係を登記する事になります。従って、譲渡人、譲受人に関しては当事者ですので合意があれば情報が容易に取得できますし、開示が不可能ということはありません。
問題は第三債務者及び譲渡人と第三債務者の取引です。これに関してちゃんとした調査が無いと登記はしたけど実際の担保となり得ない、若しくは担保として過剰ということになります。
この関係を所定の書式で記載したフロッピーディスク若しくはMOで申請するかオンラインで申請するということになります。
登記申請時提出する書類としては
譲渡人
委任状(実印にて押印)
印鑑証明書
代表者事項証明書
上記フロッピーディスク若しくはMO
譲受人
委任状
代表者事項証明書
尚、委任状に関して省略形の記載は出来ません、一字でも相違があるとはじかれます。
各種証明書関係は提出自に3ヶ月以内でないといけません。
登記完了後に、支払不能に陥った場合のイメージは
です。
この場合、第三債務者への債権譲渡通知(内容証明郵便)と本件で登記された登記事項証明書を配達証明にて送付という方法になります。
関連事項;→債権譲渡特例法の解説(概略)